被保険者証等の廃止について
マイナンバーカードと被保険者証の一体化に伴い、「被保険者証」が令和6年12月2日に廃止されました。
後期高齢者医療制度においては、「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」も令和6年12月2日に廃止されました。
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」に記載のあった高額療養費制度における適用区分は、「資格確認書」に任意記載事項として載せることができます。
限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証(以下、「限度証等」という。)が廃止された代わりに、資格確認書の任意記載事項に高額療養費制度の限度区分を記載することができるようになりました。
令和6年8月以降に、被保険者証と限度証等の2枚が交付されていた方と、任意記載事項の記載を申請された方(※)は、資格確認書の任意記載事項に限度区分が記載されます。
限度区分が記載された資格確認書を病院等の窓口で提示することで、高額療養費制度において限度額を超える支払いが免除となります。(病院ごと、同じ月内)
※申請時期により、任意記載事項が空白の資格確認書が、7月下旬に広域連合から届くことがあります。
※「任意記載事項の記載がない資格確認書」を病院等に提示した場合は、病院等の職員が 限度区分をオンライン資格確認で照会することに同意することで、高額療養費制度を受けることができます。
有効期限が令和7年7月31日までの被保険者証等をお持ちの方
現在お持ちの「被保険者証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「限度額適用認定証」は有効期限まで使用することができます。
なお、被保険者証等の記載事項に変更がある場合は、「資格確認書」を交付します。変更前の各証は市区町の窓口又は広域連合へ返却してください。
令和6年12月2日から令和8年7月31日までの暫定的な運用
令和6年12月2日から令和7年7月31日まではマイナ保険証の保有状況等に関わらず、有効な被保険者証をお持ちでない被保険者の方へ、「資格確認書」を交付します。
また、令和7年7月下旬には、マイナ保険証の保有状況等に関わらず、全ての被保険者の方へ、「資格確認書」を交付します。
病院等を受診するときは、「資格確認書」又はマイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」を提示してください。
(例)資格確認書が交付される方
・新たに被保険者となられた方(75歳になられた方、転入した方、障害認定を受けた方等)
・資格確認書の記載事項が変わった方(世帯構成変更や所得更正による一部負担金の割合の変更や住所変更など)
・資格確認書を紛失し、再交付を希望する方
令和8年8月1日からの運用予定
令和8年8月1日以降はマイナ保険証の保有状況等により病院等を受診する方法が異なります。なお、現時点の運用予定のため、変更となる場合があります。
<マイナ保険証をお持ちの方>
病院等を受診するときは、「マイナ保険証」を提示してください。
マイナ保険証をお持ちで資格確認書の交付を受けていない方には、「資格情報のお知らせ」を郵送でお届けします。「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証が使用できない場合などに、病院等が提示を求める場合があります。
※マイナ保険証の利用登録解除をしたい方は、「後期高齢者医療マイナンバーカードの保険証利用登録の解除申出書」を提出することで「資格確認書」が交付されます。提出以降は「マイナ保険証」が利用できなくなります。
※マイナ保険証による受診が困難な方は、「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」を提出することで「資格確認書」が交付されます。提出以降も「マイナ保険証」が利用できます。
※「資格情報のお知らせ」のみでは、病院等を受診することはできません。
<マイナ保険証をお持ちでない方>
病院等を受診するときは、「資格確認書」を提示してください。
「資格確認書」は郵送でお届けします。交付申請は必要ありません。
「資格確認書」に任意記載事項を記載する場合は、申請が必要です。
※マイナ保険証を持っているが資格確認書交付申請をした方、マイナ保険証を持っているがマイナポータル等が閲覧できない設定をしているDV被害者等の方には、「資格確認書」が交付されます。