被保険者証等

被保険者証

●被保険者証は、1人につき1枚です。

●8月1日付けで更新します(定期更新)。

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 有効期限内に、一部負担金の割合や住所など記載事項に変更があった場合は、新しい証を交付しますので、変更前の証を市区町の担当窓口または広域連合に必ず返却してください。
 医療機関・薬局では、順次マイナンバーカードが被保険者証として利用できるようになりますが、マイナンバーカードの被保険者証利用に対応していない医療機関・薬局では今までどおり被保険者証が必要となりますのでご注意ください。

被保険者証のお届け

●75歳になられる方
 75歳の誕生日の前月中に、原則として郵送でお届けします。誕生日から使用してください。

●障害認定の方
 認定後すみやかにお届けします。

●住所異動された方
 住所異動手続きの約1週間後にお届けします。それまでに受診予定のある方は、市区町の担当窓口に届け出てください。

●定期更新
 7月下旬にお届けします。新しい被保険者証は8月1日から使用してください。

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 これまでお使いの被保険者証等の返還手続きについては、加入していた健康保険組合等にご確認ください。

被保険者証の使用上の注意

●本人以外は絶対に使用しないでください。
 法律により罰せられます。

●被保険者証をコピーしたものは使用できません。

●被保険者証を紛失、破損したら再発行しますので、市区町の担当窓口に届け出てください。

マイナンバーカードの保険証利用

●利用登録の方法について
 マイナンバーカードを保険証として利用するためには、マイナンバーカードを取得し、利用申し込みを行う必要があります。

1.マイナンバーカードを取得する
 ・パソコンやスマートフォンからオンライン申請
 ・郵便による申請
 ・まちなかの写真証明機から申請

2.マイナンバーカードを保険証として利用申し込みする
 ・パソコンやスマートフォンからマイナポータルで行う
 ・セブン銀行ATMから行う
 ・医療機関・薬局の受付に設置されているカードリーダーで行う

※申込状況を確認したいとき
 マイナポータル又は医療機関・薬局の受付に設置されているカードリーダーで利用登録が正常に完了したか確認できます。
※75歳になり後期高齢者医療に加入される方へ
 医療機関等を受診するために必要な資格情報の登録は完了しているため、保険証利用登録を行っているマイナンバーカードで医療機関を受診することができます。資格情報に変更があった場合は、情報更新に通常3営業日程度要します。

●利用できる医療機関等
 このポスターやステッカーを貼っている医療機関・薬局で利用できます。

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●利用登録するメリット
 ・本人の同意があれば、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され、データに基づく最適な医療が受けられます。
 ・転居等による保険証の切り替えや更新が不要となります。
 ・本人の同意があれば、限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

●マイナンバーカードの保険証利用に関するお問合せ先
 マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178

こんなときには申請・届出を

申請・届出内容 必要なもの
「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の交付を受けるとき ●限度額適用・標準負担額減額認定申請書・限度額適用認定証交付申請書
●被保険者証
●個人番号(マイナンバー)・本人が確認できるもの
上記のうち低所得者Ⅱの長期入院に該当するとき ●限度額適用・標準負担額減額認定申請書兼入院日数届
●被保険者証
●限度額適用・標準負担額減額認定証
●病院等が発行する入院期間がわかる領収書等
●個人番号(マイナンバー)・本人が確認できるもの
人工透析を必要とする慢性腎不全・血友病等の治療を受けるとき ●特定疾病認定申請書
●被保険者証
●医師の意見書
※後期高齢者医療制度加入以前または転入以前に特定疾病認定を受けていた方は、その認定証または転出した市区町村が発行した証明書があれば医師の意見書は不要です。
●個人番号(マイナンバー)・本人が確認できるもの
「被保険者証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」「特定疾病療養受療証」を紛失したとき ●被保険者証等再交付申請書
●被保険者証
●個人番号(マイナンバー)・本人が確認できるもの

※広島県後期高齢者医療広域連合が保険者となる前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」「特定疾病療養受療証」をお持ちの方は改めて申請が必要になります。
※届出者が本人又は世帯主以外の場合には、委任状が必要です。

申請・届出場所

お住まいの市区町の後期高齢者医療担当課

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