高額療養費制度とは
1か月(同じ月内)に病院等で医療保険を利用して支払う一部負担金が高額になったとき、一部負担金の合計から下の表の自己負担限度額を控除した額が「高額療養費」として支給されるものです。
令和8年8月からの見直しは、下の表のとおりです。
- ※1 ( )内の金額は多数回該当(療養を受けた月以前の12か月に、3回以上高額療養費の該当になり、4回目以降に該当)の場合
- ※2 【 】内の金額は課税所得28万円未満であることが確認できた場合
高額療養費制度の見直しは、令和8年度と令和9年度の2段階にわけて実施されます。
令和9年8月以降の見直しについては、以下の厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。