令和6年12月2日から令和8年7月31日までの暫定的な運用
令和6年12月2日から令和8年7月31日まではマイナ保険証の保有状況等に関わらず、全ての被保険者の方へ、「資格確認書」を交付します。
病院等を受診するときは、「資格確認書」又はマイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」を提示してください。
(例)資格確認書が交付される方
・新たに被保険者となられた方(75歳になられた方、転入した方、障害認定を受けた方等)
・資格確認書の記載事項が変わった方(世帯構成変更や所得更正による一部負担金の割合の変更や住所変更など)
・資格確認書を紛失し、再交付を希望する方
令和8年8月1日からの運用
令和8年8月1日以降はマイナ保険証の利用状況等により病院等を受診する方法が異なります。
<マイナ保険証をお持ちの方>
病院等を受診するときは、「マイナ保険証」を提示してください。
マイナ保険証をお持ちで資格確認書の交付を受けていない方には、「資格情報のお知らせ」を郵送でお届けします。「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証が使用できない場合などに、病院等が提示を求める場合があります。
※マイナ保険証の利用登録解除をしたい方は、「後期高齢者医療マイナンバーカードの保険証利用登録の解除申出書」を提出することで「資格確認書」が交付されます。提出以降は「マイナ保険証」が利用できなくなります。
※マイナ保険証による受診が困難な方は、「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」を提出することで「資格確認書」が交付されます。提出以降も「マイナ保険証」が利用できます。
※「資格情報のお知らせ」のみでは、病院等を受診することはできません。
<マイナ保険証をお持ちでない方>
病院等を受診するときは、「資格確認書」を提示してください。
「資格確認書」は郵送でお届けします。交付申請は必要ありません。
「資格確認書」に任意記載事項を記載する場合は、申請が必要です。
※マイナ保険証を持っているが資格確認書交付申請をした方、マイナ保険証を持っているがマイナポータル等が閲覧できない設定をしているDV被害者等の方には、「資格確認書」が交付されます。