返納金の事務処理誤りに伴う高額療養費の未算定について

令和 8年09月30日

1 概 要

 返納金の収入処理を行う際、当広域連合における事務処理に誤りがあり、納付確認ができた被保険者の内、一部の対象者において、高額療養費の算定がされていないことが判明しました。
 当該事象の判明後、直ちに高額療養費の消滅時効である2年(令和6年9月診療分以降)を対象として調査を行い、高額療養費の支給対象となる被保険者については、お詫び文及び支給決定通知を送付しました。

2 発生原因

 所得更正等により、「一部負担金の割合(以下「負担割合」という。)」が遡って変更となった被保険者については、保険者(広域連合)による医療給付が過大であった場合、正しい医療給付との差額分を返納してもらうことになります。
 返納金の納付を確認した被保険者については、随時、後期高齢者医療広域連合電算処理システム(以下「標準システム」という。)に「徴収完了」の登録を行うことで、高額療養費が自動的に算定されるものとして運用していました。
 しかし、令和8年8月分の処理を確認する中で、バッチ処理をするまでの間に標準システムへ「徴収完了」の登録を行った対象者について、高額療養費が算定されていませんでした。
 今回の事象は、当月分の返納金の納付対象者について、バッチ処理をするまでの間に標準システムへ「徴収完了」の登録を行った場合、高額療養費が自動的に算定されないという標準システムの仕様を十分に把握していなかったことが主な原因です。

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3 経 緯 

 これまでは、バッチ処理をするまでの間に標準システムへ「徴収完了」の登録を行った場合、同日中に入力済チェックを実施していましたが、令和8年8月の返納金対象者については同日中に入力済チェックを実施することができず、確認作業が遅れバッチ処理後に実施したことにより、「徴収完了」の登録を行ったにも関わらず、後続処理である高額療養費の算定がされていない対象者がいることが判明し、その原因を確認するため調査を行ったところ今回の事象が発覚しました。

4 影響と対応

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5 対応経過等

 ○ 令和8年9月25日、高額療養費の支給決定処理を実施
 ○ 令和8年9月28日、支給決定通知及びお詫び文を郵送
 ○ 令和8年10月6日、高額療養費を順次支給

6 再発防止策

 今回の事象を踏まえ、当月分の返納金の納付対象者について、標準システムに登録を行う時期を明確化し、組織内で周知・徹底するとともに、事務処理手順にも明記することで確実に引き継がれる仕組みとします。
 併せて、標準システムの仕様を十分理解するとともに、引き続き正副担当者間での確認を徹底することで再発防止を図ります。