歯科健康診査を実施します
お口の中を健康に保つことは全身の健康につながります。また、歯周病は糖尿病や誤嚥性肺炎などにも影響を与えるといわれています。この機会に一度お口の中をチェックしてみませんか。
対象者
広島県後期高齢者医療制度の被保険者で、
生年月日が昭和25年4月1日から昭和26年3月31日までの方
特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条第1項の規定に基づき、次に該当する方は歯科健診の対象外となります。
・高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設(同号に規定する施設のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設については、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームであって、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたもの(介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第41条第1項本文の指定を受けていないものに限る。)を除く。)に入所又は入居している者
受診期間
受診券が届いた日から令和8年12月31日までの健診協力歯科医療機関診療日
受診場所
広島県内の健診協力歯科医療機関
※ 歯科医療機関一覧は下部の「参考データ」をご参照ください。
※ 訪問による歯科健診はできませんので、予めご了承ください。
自己負担額
無料(一部検査が有料の場合有り。)
※ 治療等は本事業の対象外です。
健診内容
●現在の歯の状況 ●口腔清掃状態等 ●歯周組織の状況
●義歯の状況 ●咬合状態 ●口腔機能
受診方法
対象者に受診券、問診票、住所地の健診協力歯科医療機関一覧表を送付しています。一覧表の中から受診を希望する歯科医療機関を選び、受診券、問診票、マイナ保険証または資格確認書を持参の上、受診してください。(予約が必要となる場合もありますので、事前に歯科医療機関へお問い合わせください。)
※ 住所地以外の歯科医療機関で健診を希望される方は、下部の「参考データ」の「歯科医療機関一覧」から、受診する歯科医療機関を選んでください。
※ 市町で実施している歯科健診を受けられる方は、この受診券を使用して歯科健診を受けることはできません。
(市町で実施している歯科健診については、お住まいの市町にお問い合わせください。)
問い合わせ先
《広島県後期高齢者歯科健診コールセンター》
℡050-3385-2774